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指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。 |
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@利用者の相談を受ける場所は事業所の名称等で記載した事業所内 |
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Aモニタリングの結果記録及び介護支援専門員への情報提供 1ヶ月に1回 |
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次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。 |
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@実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 無料 |
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A実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 500円 |
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前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支持事業者等へ連絡します。 |